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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > 県内外来種 > 第3回「指定外来動植物」の指定告示について(令和3年12月14日)

更新日:2021年12月16日

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第3回「指定外来動植物」の指定告示について(令和3年12月14日)

県では,「指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例(平成31年4月施行)」に基づく「指定外来動植物」について,第3回目の指定告示(鹿児島県告示第269号)を行いました。
今回,新たに2種を「指定外来動植物」に指定(累計22種)し,令和4年2月1日より運用を開始します。

かごしまの貴重な生態系を保全するため,条例の遵守をお願いします!


【告示日】令和3年12月14日
【施行日】令和4年2月1日※運用開始の日


<施行日以降の取扱いについて>

【県民の皆様】

規制の対象地域(指定地域)では,指定外来動植物の放出等が禁止され,告示で定められた「適切な飼養等の方法」ならびに「適切な施設(適合飼養等施設の要件に適合する施設)」での取扱いが義務化されます。

【販売事業者の皆様】

販売事業者が指定外来動植物を販売する際,「(1)指定外来動植物であること」,「(2)飼養等に当たっての義務(適切な方法及び施設での取扱い)」についての説明が義務化されます。

 

指定された種(2種)

適切な「飼養等の方法・収容施設(適合飼養等施設)」

2020指定外来動植物広報用カード

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2616

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