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ホーム > 危機管理・防災 > 災害に備えて > 防災イベント > 令和7年度原子力防災訓練に係る広報(第3報)

更新日:2026年2月7日

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令和7年度原子力防災訓練に係る広報(第3報)

れは訓練です。

内原子力発電所2号機において原子力災害対策指針に定める警戒事態に該当する原子力施設の重要な故障等が発生したことから、本日、午前7時30分、国から次のとおり要請がありました。

(要請の内容)
内原子力発電所のPAZの住民のうち施設敷地緊急事態要避難者(注)とその支援者は、避難の準備を開始すること。ただし、避難の実施により健康リスクが高まる要配慮者とその支援者は、屋内退避の準備を開始すること。
PAZの施設敷地緊急事態要避難者等の避難のため、バス集合場所等の開設準備、安定ヨウ素剤の配布の調整等必要な準備を開始すること。
難の実施により健康リスクが高まる要配慮者とその支援者が屋内退避するための施設の受入準備を開始すること。
電所からおおむね30km圏内の一時滞在者は、帰宅すること。
PAZ及びUPZの住民等は、防災行政無線、ラジオ、テレビ等による情報に注意すること。

お、現在のところ、川内原発周辺に設置している測定局における環境放射線モニタリング結果に異常はありません。

後も随時情報をお知らせしますので、防災行政無線、ラジオ、テレビ、緊急速報メール、原子力防災アプリ等からの情報に十分注意しながら、お住まいの市や町の指示に従い、落ち着いて行動してください。

(注)施設敷地緊急事態要避難者

施設敷地緊急事態要避難者」とは、PAZ内の住民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の予防的防護措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。

配慮者(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第15号に規定する要配慮者をいう。以下同じ。)(ロ又はハに該当する者を除く。)のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかるもの

婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要のある者

定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者

(参考)

PAZ:原子力発電所を中心としておおむね5km圏内

薩摩川内市の一部

UPZ:原子力発電所を中心としておおむね5~30km圏内

薩摩川内市の一部(PAZを除く)、いちき串木野市の全域、阿久根市の全域、鹿児島市の一部、出水市の一部、日置市の一部、姶良市の一部、さつま町の一部、長島町の一部

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

危機管理防災局原子力安全対策課

電話番号:099-286-2543

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